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廃車証明書とは?

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廃車証明書とは、車を廃車の扱いにするための書類の総称です。車が故障するなどして使用できなくなった場合、廃車に必要な専用の証明書を取得する必要があります。本記事では、廃車証明書の種類と発行手続きについて紹介します。

廃車証明書の種類

「廃車証明書」という呼称は正式名称ではなく、実際には車種や手続き内容に応じて複数の異なる証明書が存在します。ここでは、それぞれの証明書の種類や特徴をみていきましょう。

登録事項等証明書

登録事項等証明書は、記載内容によって次の2種類に分けられます。

登録事項等証明書は、廃車手続きの一環として普通自動車を解体し、永久抹消登録した際に発行される証明書です。廃車の買取や手続きを行った店舗などに名義が変更されていることや、予定の期日内に抹消登録が行われていることを、書類上で確認できます。

登録識別情報等通知書

登録識別情報等通知書は、車を解体する前に抹消手続き(一時抹消登録)を行った場合に送付される通知書です。

普通自動車をすぐに利用せず、自動車税を一時的に止めたい場合に行う手続きです。車の解体日までに期間が空くような場合は、税の納付を止めるために一時抹消登録が行われます。

検査記録事項等証明書

検査記録事項等証明書は、軽自動車や小型二輪車の検査内容を証明するもので、「登録事項等証明書」と同じ廃車証明書です。

軽自動車や小型二輪車を解体してから、手続きが終わったことを確認するものとして発行されます。その他、保険の解約時や車検証が手元にないときの車両の情報確認にも使用されます。

自動車検査証返納証明書

自動車検査証返納証明書は、軽自動車や小型二輪車の使用を一時的に停止する「一時抹消登録(一時使用中止)」の手続き完了時に交付される書類です。

普通自動車の「登録識別情報等通知書」に相当する書類で、申請を行ってから受理されるとすぐに発行されます。保険の解約手続きなどで提出を求められます。

廃車証明書の発行手続き

登録事項等証明書の発行手続き

登録事項等証明書は、陸運局、運輸支局、または検査登録事務所にて申請を行います。申請書に必要事項を記入し、手数料の納付書に印紙を貼付。あわせて身分証明書を提示すると、証明書が交付されます。

登録識別情報等通知書の発行手続き

登録識別情報等通知書は、一時抹消の際に交付される書類です。原則として再発行は認められておらず、紛失した場合は、警察に遺失届を提出し、陸運局・運輸支局で申立書等を提出します。再交付ではなく再登録となる場合は、遺失届の情報や印鑑証明書、自賠責保険証書などの書類が必要です。

検査記録事項等証明書の発行手続き

検査記録事項等証明書は、軽自動車検査協会の窓口にて、証明書交付請求書に必要事項を記入して提出します。その際、申請依頼書を添付し、所定の手数料を支払えば、証明書が交付されます。

自動車検査証返納証明書の発行手続き

自動車検査証返納証明書は、軽自動車検査協会の窓口で「自動車検査証返納届(一時使用中止)」を提出し、ナンバープレートの返却および申請依頼書の提出を行います。所定の手数料を支払った後、証明書が発行されます。

廃車証明書は再発行できるか?

4種類の証明書のうち、登録識別情報等通知書は、原則として再発行は認められていません。紛失時には警察に遺失届を提出したうえで、運輸支局にて申立書を提出し、再登録の手続きを進める必要があります。

廃車買取なら廃車証明書発行を代行してくれる

普通自動車や軽自動車を廃車にする場合、車種や解体の有無などにより、必要な書類が異なります。

当サイトでは、廃車証明書の発行を代行する買取店をピックアップしています。以下のページもぜひ参考にしてください。