使用しなくなった車で車検が切れている場合、「そのままでは売却できないのでは」と考える方も少なくありません。本記事では、車検切れの車を廃車にする方法、廃車手続きのポイント、および廃車買取業者に依頼する際のメリットを解説します。
自分で廃車手続きを行う場合、普通車は運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で抹消登録の申請を行います。車検が切れている場合は公道を走行できないため、廃車手続きであっても運輸支局まで自走して持ち込むことは認められていません。
車検切れで公道を走行できない車を廃車にする場合、廃車買取業者への依頼が一つの選択肢になります。レッカー移動から抹消登録の代行まで一括で対応する業者が多く、自分で運輸支局に出向く必要がありません。無料でレッカー移動に対応する業者もあります。
車検が切れて公道を走行できない車であっても、市区町村で仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を取得すれば、一定期間に限り運転が許可され、解体業者などへ車を移動させることが可能になります。
ただし、仮ナンバーの取得には自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)への加入が必須です。そのため、車検および自賠責保険の有効期限がともに切れている場合には、新たに自賠責保険(通常は25ヶ月分、または仮ナンバー期間をカバーする短期契約など)に加入する必要があります。
車検が切れていても、自動車税の課税義務が免除されるわけではありません。課税通知が届かなくても、一時的に保留されているだけで、課税義務自体は発生している可能性があります。
廃車手続きが完了するまでは、自動車税種別割(または軽自動車税種別割)が発生するため、早めに手続きを進めることが重要です。また、自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるため、それ以前に廃車手続きを済ませることで、課税を回避できます。
車検が切れていて乗っていない車があったとしても、自動車税は発生します。中には、駐車場代を支払ってまで乗らない車を保管しているケースもあるでしょう。このような不要なコストを削減するためには、使用していない車を早めに手放すことが有効です。
廃車買取業者の中には出張査定を行っている業者も多く、手軽に売却できます。
自身で廃車手続きのために運輸支局や軽自動車検査協会まで車を持ち込もうと考えた場合、車検切れのケースでは仮ナンバーを取得しなければなりません。そのためには必要書類を用意して手数料を添え、役場への申請が必要です。
一方、廃車買取業者に依頼する場合は電話やメールで依頼できるため、手間を抑えられる点がメリットです。
車検が切れている場合でも、自分で手続きを行って廃車にすることは可能です。ただし、手続きの手間を考慮すると、廃車買取業者の利用も選択肢の一つとなります。
以下のページでは札幌での車検切れ車の買取について紹介しているので、買取費用について詳しく知りたい方はこちらもぜひチェックしてみてください。
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