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廃車で受け取れる還付金の仕組みとは?

愛車を手放す際、車を処分するとなると処分費用ばかりに目が向きがちですが、すでに支払った税金や保険料の一部が「還付金」として手元に戻ってくる仕組みが存在します。

今回は、廃車時に受け取れる還付金の種類や計算の考え方、注意したいポイントを詳しく解説します。

廃車手続きで受け取れる
主な還付金の種類

廃車(抹消登録)を行うことで手元に戻る可能性があるお金は、大きく分けて3種類あります。それぞれ還付の条件や対象となる税金・保険が異なります。

自動車税(種別割)の還付

毎年4月1日時点の所有者に1年分が課税される自動車税(種別割)は、年度の途中で廃車手続き(永久抹消登録または一時抹消登録)を完了させると、抹消した翌月から翌年3月までの残存月数分が月割りで返金されます。

例えば、9月中に手続きを完了させた場合、10月から3月までの6ヶ月分が戻ってくる計算です。ただし、軽自動車に課される軽自動車税(種別割)には月割り還付の制度がないため、年度途中で廃車にしても返金されない点を念頭に置きましょう。

自動車重量税の還付

車検時にまとめて支払う自動車重量税も、車検の有効期限が1ヶ月以上残っている状態で永久抹消手続き(解体届出)を行うと、残りの期間に応じて還付されます。

還付額は「納付した重量税額 × 車検残存月数 ÷ 契約期間(24ヶ月など)」で算出されます。事故や故障で動かなくなり、車検期間を大きく残したまま処分せざるを得なくなった場合でも、残存期間に応じた金額を受け取れる制度です。こちらは軽自動車であっても車検残存期間があれば還付の対象となります。

自賠責保険料の解約返還金

厳密には税金ではありませんが、強制保険である「自賠責保険料」も、有効期間が1ヶ月以上残っていれば保険会社へ解約申請を行うことで解約返還金を受け取れます。

自動的に返金されるわけではなく、廃車手続き後に保険会社窓口で解約申請を行う必要があるため、忘れずに手続きを進めたい項目です。

保険の解約日は「廃車手続き完了日」ではなく「保険会社に解約書類を提出した日」となるケースが一般的ですので、引き取り後は速やかな手配が求められます。

還付金をしっかり受け取るための
ポイント

還付金を受け取る権利があっても、手続きのタイミングや受け渡し方法の確認を怠ると、戻ってくる金額が減ってしまったり受け取りに時間がかかったりすることがあります。

車検の残り期間があるうちに行う

車検がまだ残っている状態で廃車手続きを行うと、残りの有効期間に応じて「自動車重量税」や「自賠責保険料」が手元に戻ってきます(※残存期間が一定以上ある場合)。

「いつか処分しよう」と車検が残ったまま数ヶ月間放置してしまうと、戻ってくるはずだった還付金の額が目減りしてしまいます。乗らないと決めた段階で早めに査定や引き取りの手配を進めましょう。

自動車税が課税される4月1日より前に行う

税金面で最も意識しておきたいのが、自動車税の課税タイミングです。手放すことが決まっているなら、年度末である3月中までに抹消手続きを終えましょう。

4月に入ってから手続きを行った場合、一度1年分の納付書で税金を全額納めたうえで、後日残りの月数分を還付で受け取ります。一時的にまとまった支払いが発生するほか、返金までに数ヶ月のタイムラグが生じるため、可能であれば3月中の完了を目指しましょう。

買取金額に還付金が含まれているかを確認する

廃車買取業者やディーラーに処分を依頼する際、提示された査定額に「還付金相当額があらかじめ含まれているか」をチェックしておくことが大切です。

事業者によっては「買取額とは別に、後日税務署や保険会社から支払われる」パターンと、「税金の還付額も込みで買取査定額として一括提示される」パターンが存在します。

契約前に見積もりの内訳を確認し、還付金の扱いがどうなっているかをクリアにしておくとトラブルを防ぎやすくなります。